契約書を作成する際に、契約金額に応じた額の収入印紙により支払う税のこと。
工事請負契約や不動産の売買契約、
設計業務委託契約、ローン実行時の金銭消費貸借契約など、
契約書を作成する際に、
契約金額に応じた額の印紙税を支払わなければなりません。
この税金は、収入印紙を購入して契約書に貼付し、
上から割り印を押すことで納付したとみなされる。
印紙税は契約の当事者が双方で負担します。
一般的には収入印紙を不動産会社や仲介会社、銀行等がまとめて用意し、
購入者は、契約時に印紙税分の現金を支払います。
収入印紙を貼らなくても売買契約は成立し、
契約の効力も変わらりません。
しかし、印紙税法上のペナルティとして、
印紙額の3倍に当たる過怠税を徴収されます。
業務委託に関する印紙税(設計契約) | 税 額 | |
1万円未満のもの | 非課税 | |
1万円以上 | 100万円以下のもの | 200円 |
100万円を超え | 200万円以下のもの | 400円 |
200万円を超え | 300万円以下のもの | 1,000円 |
300万円を超え | 500万円以下のもの | 2,000円 |
500万円を超え | 1,000万円以下のもの | 1万円 |
1,000万円を超え | 5,000万円以下のもの | 2万円 |
5,000万円を超え | 1億円以下のもの | 6万円 |
1億円を超え | 5億円以下のもの | 10万円 |
5億円を超え | 10億円以下のもの | 20万円 |
10億円を超え | 50億円以下のもの | 40万円 |
50億円を超えるもの | 60万円 | |
契約金額の記載のないもの | 200円 |
請負に関する印紙税(請負契約) | 税 額 | |
1万円未満のもの | 非課税 | |
1万円以上 | 100万円以下のもの | 200円 |
100万円を超え | 200万円以下のもの | 400円 |
200万円を超え | 300万円以下のもの | 1,000円 |
300万円を超え | 500万円以下のもの | 2,000円 |
500万円を超え | 1,000万円以下のもの | 1万円 |
1,000万円を超え | 5,000万円以下のもの | (1万5千円) 2万円 |
5,000万円を超え | 1億円以下のもの | (4万5千円) 6万円 |
1億円を超え | 5億円以下のもの | (8万円) 10万円 |
5億円を超え | 10億円以下のもの | (18万円) 20万円 |
10億円を超え | 50億円以下のもの | (36万円) 40万円 |
50億円を超えるもの | (54万円) 60万円 | |
契約金額の記載のないもの | 200円 |
不動産売買に関する印紙税(売買契約) | 税 額 | |
1万円未満のもの | 非課税 | |
1万円以上 | 10万円以下のもの | 200円 |
10万円を超え | 50万円以下のもの | 400円 |
50万円を超え | 100万円以下のもの | 1,000円 |
100万円を超え | 500万円以下のもの | 2,000円 |
500万円を超え | 1,000万円以下のもの | 1万円 |
1,000万円を超え | 5,000万円以下のもの | (1万5千円) 2万円 |
5,000万円を超え | 1億円以下のもの | (4万5千円) 6万円 |
1億円を超え | 5億円以下のもの | (8万円) 10万円 |
5億円を超え | 10億円以下のもの | (18万円) 20万円 |
10億円を超え | 50億円以下のもの | (36万円) 40万円 |
50億円を超えるもの | (54万円) 60万円 | |
契約金額の記載のないもの | 200円 |
金銭消費貸借契約に関する印紙税 | 税 額 | |
1万円以上 | 10万円以下のもの | 200円 |
10万円を超え | 50万円以下のもの | 400円 |
50万円を超え | 100万円以下のもの | 1,000円 |
100万円を超え | 500万円以下のもの | 2,000円 |
500万円を超え | 1,000万円以下のもの | 1万円 |
1,000万円を超え | 5,000万円以下のもの | 2万円 |
5,000万円を超え | 1億円以下のもの | 6万円 |
1億円を超え | 5億円以下のもの | 10万円 |
5億円を超え | 10億円以下のもの | 20万円 |
10億円を超え | 50億円以下のもの | 40万円 |
50億円を超えるもの | 60万円 | |
契約金額の記載のないもの | 200円 |
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