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『瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)』


 
中古住宅の売主に対し、暇疵についての賠償責任や義務等。

瑕疵担保責任とは

通常、契約書や約款等に定められた住宅の瑕疵に対する売主への

賠償責任や義務の事。

中古住宅を購入する場合は、この責任期間について特段の定めはなく、売主と買主の合意の基、決められるべき事項。

新築住宅については品確法にて定められた、住宅の瑕疵についての担保責任義務が明記されており、施工会社は新築住宅の「構造耐力上主要な部分」と
「雨水の侵入を防止する部分」の瑕疵について
最低10年間、無償補修や賠償責任を負わなくてはならない。


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