瑕疵とは
欠陥を意味する法律上の用語です。
住宅建築で瑕疵に該当するのは次の事柄です。
中古住宅の売買契約では
契約時点では分からなかった瑕疵が
後で発覚した場合、
気が付いた時から1年以内であれば、
売主や施工者への賠償請求や契約解除をすることができます。
ただし、契約書などに瑕疵担保責任の免事項などが含まれていた場合はこの限りではありません。
また、新築住宅の請負契約や売買契約であれば、
品確法により、主要構造部の瑕疵と雨漏りについて、
10年間の瑕疵担保責任があります。
したがって、引き渡し後、10年間は、
売主や施工者へ瑕疵の修繕や賠償請求ができます。
しかし、構造計算書偽装問題発覚した際に、
売主のマンション業者が次々に倒産してしまい、
10年間の瑕疵担保責任を履行できない状況に陥ってしまいました。
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