中古住宅の調査・検査・購入の相談なら住宅みちしるべにお任せください!

中古住宅の住宅みちしるべ
日本建築検査研究所 | 大阪 住宅みちしるべ メールでの相談はこちら 住宅みちしるべ
           
  

『瑕疵(かし)』


 
欠陥を意味する法律上の用語です。

瑕疵とは
欠陥を意味する法律上の用語です。

住宅建築で瑕疵に該当するのは次の事柄です。

  • 建築基準法などに違反している場合の瑕疵
  • 建物が設計と異なっている場合の瑕疵
  • 契約内容に違反している場合の瑕疵
  • 一般的な性能を欠いている場合の瑕疵

中古住宅の売買契約では
契約時点では分からなかった瑕疵が 後で発覚した場合、
気が付いた時から1年以内であれば、
売主や施工者への賠償請求や契約解除をすることができます。

ただし、契約書などに瑕疵担保責任の免事項などが含まれていた場合はこの限りではありません。


また、新築住宅の請負契約や売買契約であれば、
品確法により、主要構造部の瑕疵と雨漏りについて、 10年間の瑕疵担保責任があります。

したがって、引き渡し後、10年間は、
売主や施工者へ瑕疵の修繕や賠償請求ができます。

しかし、構造計算書偽装問題発覚した際に、
売主のマンション業者が次々に倒産してしまい、
10年間の瑕疵担保責任を履行できない状況に陥ってしまいました。

その反省を踏まえ、
2009年10月1日に住宅瑕疵担保履行法が施行され、
住宅の売主や施工者は保険加入が義務化されました。

「カテゴリ」

用語集トップ


【サイト内検索】

【カテゴリ】

       

  
サイトマップ
コンテンツ リンク                            
会社情報・その他