土地と建物の権利関係は重要事項説明書の「登記簿に記載された事項」という項目に記載されています。
重要事項説明書や不動産売買契約書には「登記簿謄本」が添付されていますので、まずは、その内容と相異が無いかをまず確認しましょう。
登記簿謄本とは、法務局が管理している登記簿の写しの事で、「表題部」「甲区」「乙区」等の記載があり、その物件がどのようなもので、誰が所有しているかを記載しています。
上記に示す重要事項説明書の「甲区」には土地・建物の所有権が誰にあるのかを記載しています。稀なケースですが、登記簿謄本上の所有者が違う場合もありますので、必ず確認するようにしてください。(これは明らかな「サギ」ですが・・・・)
また、「乙区」には抵当権や根抵当権などの記載があります。抵当権が残っていれば、所有者には借金があり、購入されようとしている物件が担保になっている事を示します。
末梢されないまま物件を購入すると、借金をかぶることになりますので。購入時には必ず末梢させることを記載させる必要があります。
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