これは売主によって作成されるもので、雨漏れや白アリ被害、建物の欠陥等の不具合を記載した書面になります。当然ですが、事実に相違なく作成されなければならないものですが、はっきり言って当てにはなりません。
売主は物件を売りたい訳ですから、販売に不利になる事はかかないでしょう。また、仲介不動産業者も「黙っていれば大丈夫」などとそそのかすに決まっています。
このような隠れた部分の欠陥は、購入前にしっかりチェックすることが一番の対策です。当サイトにも、いくつか記載させていただいてますが、現実問題として、隠れた部分の欠陥を見つけるのは至難の業です。
最近は、中古住宅の検査サービスを行っている会社もありますので、プロに任せるのが賢明でしょう。
●一級建築士 (2名)
●二級建築士
●施工管理技士
●シックハウス診断士
●福祉住環境コーディネーター
●インテリアコーディネーター (2名)
●CASBEE評価員
大阪府知事登録 (イ)第23010号