瑕疵担保責任とは、購入した物件の雨漏れや地盤沈下による家の傾き等の欠陥があった場合、買主は売主に対して損害賠償請求、欠陥が重大な場合は契約の解除を求めることができる規定です。
これは民法に定められているのですが、民法は必ず適用されるものではありませんので、瑕疵担保責任を必ず付けなければならないものではありません。
ですので、「売主は瑕疵担保責任を負わない」とすることも可能なのです。もし記載が無ければ、売主の瑕疵担保責任を負うように交渉してください。
また、瑕疵担保責任の期間についても、「2カ月とする」などと非常短い場合も少なくありません。今後の事を考えれば、期間についてもできるだけ長い方が得策でしょう。
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大阪府知事登録 (イ)第23010号