【手付金】
手付金は不動産売買契約時に不動産会社に支払うお金ですが、通常、売買代金の一部に充当されます。よって、下の写真のように「売買代金の一部に充当します」という記載があるかどうか、必ず確認しましょう。
【固定資産税・都市計画税清算金】
固定資産税や都市計画税は、毎年1月1日の所有者が支払う必要があります。購入後の税金は買主負担とするために、日割計算した税額を売主に渡します。
●一級建築士 (2名)
●二級建築士
●施工管理技士
●シックハウス診断士
●福祉住環境コーディネーター
●インテリアコーディネーター (2名)
●CASBEE評価員
大阪府知事登録 (イ)第23010号