土地や建物に関する法律は多岐に及びますが、ここではポイントを絞って解説していきます。
【市街化調整区域】
「市街化調整区域」は都市計画法という法律で定められている地域で、基本的には住宅を建てられない地域です。建設当時どのように建てられたかは分かりませんが、少なくとも再建築(建て替え)は難しいでしょう。
市街化調整区域にチェックがあれば、要注意です!!
【用途地域】
用途地域とは、土地にどのような建物を建てれるかを定めたもので、大きく分けて三種類(住居系、工業系、商業系)あります。住居系であれば問題無いのですが、工業系や商業系は近くに工場やビル等が立ち並ぶ可能性があります。
【道路】
建物は、原則として幅4m以上の道路に2m以上接する必要がありますので、道路が接していない敷地には、原則として建物を再建築できません。
また、前の道路幅が4m未満の場合は、将来的に道路の中心線から2mの範囲の土地が道路として削られてしまします。この辺りも抜かりなくチェックしたいところです。
●一級建築士 (2名)
●二級建築士
●施工管理技士
●シックハウス診断士
●福祉住環境コーディネーター
●インテリアコーディネーター (2名)
●CASBEE評価員
大阪府知事登録 (イ)第23010号