イラストに示すように、地盤が軟弱で、地盤改良等の措置が取られていないと建物が傾きます。(これを「不同沈下」と言います。)
平成12年、13年施行の建築基準法告示には、建物を建てる前に地盤調査を実施し、地盤の許容応力度(地盤の固さ)を確認すること、地盤が軟弱である場合は何らかの地盤改良を施すことが義務付けられています。しかしながら、それ以前の住宅は、建てる前に地盤調査をやっていない場合が多く、当然、地盤改良も行われていません。仮に、家が傾いていると、沈下修正工事に数百万円~一千万円程度の多額の費用が必要となります。
また、傾いた住宅に長く住んでいると、三半器官がわるくなったりします。三半器官とは耳の奥の方に平衡感覚を司る器官です。この器官が悪くなると目まいがしたり、気分が悪くなったりしますので、ご家族の健康に与える影響も大きいのです。ですので、建物を購入する前に、建物が傾いていないかをチェックする事が重要です。
例えば、右図のように元々は山だったところ削りだし、土を盛った土地(「盛土」という)や、元々「田んぼ」だった土地を埋め立てた土地などは注意が必要です。
これらはいづれも土を盛った土地であり、明らかな軟弱地盤です。建物は正直です。右の写真は10/1000もの傾きが確認された建物の写真ですが、基礎に幅1.5mm程度のひび割れがありました。
特に沈下した建物の基礎には、タテのひび割れが発生します。また、この他にも床や壁の傾き、建具や窓の開閉不良、内装クロスや塗壁のひび割れ、外壁のひび割れなど、様々な「兆候」が現れますので、建物見学時にチェックするようにしましょう。
尚、実際に沈下しているかの判断には、専門的知識や機械が必要になります。少しでも「兆候」があれば、中古住宅の検査を実施しているようなプロに任せることが賢明でしょう。
●一級建築士 (2名)
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