借地権とは読んで字の如く、土地を誰かから借りている状態という意味です。この場合、建物はあなたのものになりますが、土地あなたのものにはなりませんし、当然、土地の地代も毎月支払わなければなりません。
また、「定期借地権」というものも存在しますが、これも一定の期間(例えば50年)土地を借りるというものであり、期間満了を迎えると更地にして返還しなくてはなりません。
この制度自体が発足したのが平成4年ですので、まだ期間満了になったものが存在しないため、期間満了時にどのような問題が起こるかは分かりませんが、少なくとも土地を購入し、自分の所有物とできるものではありません。
重要事項説明書には「借地権(使用賃借権)付建物の売買等の場合」と記載されており、チェックがあれば該当するものとなります。
尚、広告やインターネットに紹介されている格安物件は、たいていの場合、借地権付の建物が多いようなので、値段だけで決めてしまうと後悔することになります。
●一級建築士 (2名)
●二級建築士
●施工管理技士
●シックハウス診断士
●福祉住環境コーディネーター
●インテリアコーディネーター (2名)
●CASBEE評価員
大阪府知事登録 (イ)第23010号